Q&A

よくある質問

業務に関する幅広いトピックをカバー

労務管理や人事などに関する基本的な疑問のほか、企業型確定拠出年金の導入手続きについての質問にも丁寧にお答えしています。また、ご予約方法やお支払い方法、サポートする業務内容の紹介などの幅広いトピックをカバーしており、専門的な内容もわかりやすく解説して皆様の業務運営に役立つ情報をお届けします。気になる点や疑問がございましたら、いつでもご連絡をお待ちしています。

Q 大阪以外でも対応してもらえますか?
A

はい、全国対応できますのでお気軽にお問い合わせください。

Q 加入者が1名でも企業型を導入できますか?
A

1名からでも導入可能です。確定拠出年金法では、企業型を設立する際に人数の要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入が可能です。

Q 役員も企業型に加入できますか?
A

60歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員も加入できます。また、掛け金は全額損金に計上できます。拠出限度年齢を引き上げた場合は、その年齢まで加入が可能です。

例)拠出限度年齢65歳の場合、65歳未満の厚生年金被保険者。

Q 役員のみの企業の場合、個人型と企業型ではどちらの方がメリットが大きいですか?
A

税金や社会保険料への影響を考えると、役員のみの加入でも企業型の方がメリットが大きいと言えます。役員が厚生年金の被保険者の場合、個人型の拠出限度額は月額23,000円ですが、企業型では月額55,000円と、倍以上の掛金を拠出できます。さらに、企業型で拠出する掛金は損金となり、個人の給与収入とならないため、社会保険料の算定基礎からも除外されます。

Q 希望する従業員のみ加入することはできますか?
A

可能です。ご希望に応じたプランをご提案いたします。前払退職金制度と確定拠出年金制度を選択制にすることで、希望者のみ加入が可能です。希望しない従業員は、前払退職金として給与とともに受け取ります。

Q 社会保険料が下がることの不利益はありませんか?
A

社会保険料が下がることで、将来支給される「老齢厚生年金」の額が減少する可能性があります。また、健康保険や雇用保険の給付額が減額される可能性もあります。

<計算例> 加入者年齢30歳(給与月額25万円)が60歳まで毎月1万円の掛金を拠出した場合

保険種類 支給金種類 減額見込額
厚生年金保険 老齢厚生年金 39,464円(1年あたり)
健康保険 出産手当金 傷病手当金 477円(1日あたり)
雇用保険 育児休業給付金 223円(育児休業開始日から180日目まで)、167円(育児休業開始日から181日目以降)
介護休業給付金 - 223円(1日あたり)


※上記は現在の法令等に基づいた概算値であり、実際の金額とは異なる場合があります。

Q 掛金の積み立てを停止することはできますか?
A

原則として、掛金の積み立てを停止することはできません。ただし、休職期間や育児・介護休業期間中(いずれも会社都合以外の事由の場合に限る)の無給期間については、規約に定めることで掛金の積み立てを停止することが可能です。

Q 年金資産の引き出しはできますか?
A

原則として、途中での引き出しは認められていません。年金資産は「一定の年齢(60歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外の理由で途中引き出しが認められていません。

Q 60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入することは可能ですか?
A

厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば、加入が可能です。ただし、企業によって加入年齢の上限などが異なる場合があります。企業型確定拠出年金規約で「一定の年齢未満」であることを条件にすることができます。60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入するためには、規約で資格喪失年齢の延長(最長70歳)を定める必要があります。ただし、老齢給付金の受け取りは、引き上げられた資格喪失年齢に達するまでできません。

Q 個人型確定拠出年金と同時に加入する場合、上限額は増えますか?
A

上限額は変わりません。企業型と個人型に同時に加入しても、法令上の上限額は月額55,000円のままです。また、企業型確定拠出年金以外に企業年金制度が導入されている場合、上限額は月額27,500円となります。

【企業型と個人型に同時に加入する場合の上限額】

合算限度額55,000円 - 企業型掛金額 = 個人型掛金額

企業型確定拠出年金のみ 企業型確定拠出年金以外の企業年金制度あり
企業型掛金上限額 月額55,000円
個人型掛金上限額 月額20,000円
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