Q&A

よくある質問

業務に関する幅広いトピックをカバー

労務管理や人事などに関する基本的な疑問のほか、企業型確定拠出年金の導入手続きについての質問にも丁寧にお答えしています。また、ご予約方法やお支払い方法、サポートする業務内容の紹介などの幅広いトピックをカバーしており、専門的な内容もわかりやすく解説して皆様の業務運営に役立つ情報をお届けします。気になる点や疑問がございましたら、いつでもご連絡をお待ちしています。

Q 継続的な投資教育とは何をすればよいでしょうか?
A

社員向けに説明会や勉強会を開催することが望ましいですが、「投資教育」は努力義務であり、罰則規定は設けられていません。弊社でも説明会の動画や一般社員が参加できるオンラインセミナーを定期的に開催しておりますので、そちらに参加いただくことも可能です。

Q 個人型(iDeCo)の年金資産を企業型(企業型DC)へ移換できますか?
A

企業型DCの加入資格を取得し、掛金を拠出する加入者は、iDeCoの運用商品を一旦売却し、現金化した後に企業型へ移換できます。また、自分の資産を企業型DCに移換せず、iDeCoに残して個人型運用指図者になることも可能です。

Q 自己破産した場合の年金資産の取り扱いについて教えてください。
A

確定拠出年金法では、自己破産した場合でも年金資産の差押は禁止されています。確定拠出年金法第32条では「給付を受ける権利は譲渡や担保に供すること、差し押さえることができない」と定められています。ただし、老齢給付金や死亡一時金に関しては、国税滞納処分により差し押さえる場合があります。中小企業の経営者の場合、銀行借入に個人保証をつけるケースが多いため、確定拠出年金は経営者の有効な防衛手段となります。

Q 老齢給付金の請求は受給可能年齢に達した後、すぐに手続きをすべきですか?
A

受給可能となった日から75歳の誕生日の2日前までは、いつでも請求が可能です。ただし、老齢給付金の請求を行わずに75歳に達した場合、資産管理機関が記録関連運営管理機関の裁定に基づき、老齢給付金の支給を行います。確定拠出年金法第32条により、「給付を受ける権利は譲渡、担保に供する、または差押えることができない。ただし、老齢給付金および死亡一時金の受ける権利が国税滞納処分によって差押えられる場合は、この限りではない」とされています。

Q 具体的な税制メリットについて教えてください。
A

企業型確定拠出年金には、3つの「税制優遇」があります。

掛金積立時の税制メリット

掛金を積み立てる際、会社が負担する掛金は全額損金として計上できます。個人の確定拠出年金口座に積み立てられる掛金は、個人の所得には含まれませんので、所得税や住民税がかからず、社会保険料の対象にもなりません。

掛金運用時の税制メリット

企業型確定拠出年金の運用益は非課税です。通常、金融商品を運用する場合には、利子や運用益に対して20.315%の税金がかかります。

年金受取時の税制メリット

一時金として受取を選択した場合、退職所得として退職所得控除の対象になります。年金として受取を選択した場合は、雑所得として公的年金等控除の対象となります。

Q 選択制の確定拠出年金の掛金が社会保険料や所得税等の算定基礎とならない根拠を教えてください。
A

社会保険料や所得税等の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないと見なされるためです。選択制の確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されており、所得税法施行令第64条により、会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とはなりません。拠出された掛金は加入者に財産権がある資産ですが、実際に受給権が発生する60歳以降まで受け取ることができません。そのため、所得となるのは60歳以降となり、それまで課税が繰り延べられます。また、選択制の掛金に対して社会保険料が掛からない理由は、社会保険料の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないためであり、その結果、選択制確定拠出年金においては、掛金額によっては社会保険料が減額されることがあります。

Q ポータビリティとはどのようなことですか?
A

現在加入している制度で積み立てた資産を、他の確定拠出年金制度に持ち運ぶことを指します。ポータビリティとは、現在加入している制度で積み立てた資産を、勤務先の変更や就業状況に応じて、他の確定拠出年金制度に移すことです。60歳以降に老齢給付金が受給可能な企業型に加入している場合、受給年齢に達する前に転職または中途退職により加入資格を喪失した場合でも、これまで積み立てた年金資産を転職先の企業型制度や個人型に移換して運用を継続できます。

Q 中小企業退職金共済(中退共)を辞めて、確定拠出年金へ移行できますか?
A

通常、移換することはできませんが、一部移換が可能な場合があります。

<中小企業者でなくなった場合>

中退共の加入要件である中小企業に該当しなくなった場合、企業型確定拠出年金への移換が可能です。

<合併等の場合>

中退共制度を実施する企業と企業型確定拠出年金制度を実施する企業が合併した場合、または2つの制度のグループがある場合には、一方の制度に統一することができます。合併後に企業型DCのみを実施する場合、中退共から資産を移換することができます。逆に企業型DCから中退共に資産の移換も可能です。

Q 正社員・パートタイマーといった雇用形態や勤続年数の違いで加入を制限できますか?
A

厚生年金被保険者であれば、加入要件を満たすため除外の理由にはなりません。選択制企業型確定拠出年金は希望者が加入する制度であり、入社年数に基づく制限は設けられませんが、規約で加入範囲を限定することは可能です。

(例:一定の職種に規定する、一定の勤続期間に資格を与える、一定の年齢に限定するなど)

Q 企業型確定拠出年金を受け取るまでに退職(転職)したらどうなりますか?
A

退職後には資産を他の確定拠出年金制度に移換する必要があります。転職先に企業型確定拠出年金制度がある場合、転職前の企業で積み立てた資産を転職先の企業型確定拠出年金に移換することができます。転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合、脱退一時金を受け取るか、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することが可能です。また、自営業を営む場合や専業主婦、公務員に転職する場合もiDeCoへの移換が可能です。ただし、退職から6か月以内に移換手続きを行う必要があります。期限を過ぎると、年金資産は国民年金基金連合会へ自動移換されます。自動移換された場合、管理手数料が発生し、資産の運用や税制優遇が受けられなくなる等のデメリットがあります。

※脱退一時金を受け取るには一定の条件を満たす必要があります。

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